2021-03-25 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
令和元年度からスタートしたわけでございますけれども、その取組状況として、私有林人工林のある市町村の約七割が意向調査やその準備に取り組み、意向調査については約十五万ヘクタールで実施されたところでございます。
令和元年度からスタートしたわけでございますけれども、その取組状況として、私有林人工林のある市町村の約七割が意向調査やその準備に取り組み、意向調査については約十五万ヘクタールで実施されたところでございます。
この制度の初年度である令和元年度の取組状況としては、私有林人工林のある市町村の約七割が森林所有者への意向調査やその準備、さらには市町村による間伐等に取り組むなど、順次取組が進みつつあるものと承知をしております。
○副大臣(長谷川岳君) 委員御指摘のとおり、森林環境譲与税の譲与基準については、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工面積五割、林業の就業者数で二割、人口で三割と設定したものでありまして、先ほど、横浜のような需要の高いところとの連携がもちろん大切でございますし、あわせて、森林吸収源対策を進める上で間伐等の森林整備を進めることも大事だというふうに思っております。
残りの三分の二のうちの三分の一が民間あるいはほかの団体に、人工林、私有林の、民有林の三分の一は委託できる。残りの三分の一が手付かず状態、ここをどうするかというのがこの森林環境譲与税の大きな目的だったはずです。 そう考えたときに、今後のありようとして、森林環境譲与税の配分のありようとして考え得るのは、今、林野、それも民有林の、べたで配分をしているわけですね、それと林業就業者、プラス人口三割。
そこで質問なんですけれども、私有林人工林面積五割、林業就業者数人口二割、人口三割となっている現在の譲与基準では森林整備が急がれる地方団体に必要かつ十分な財源が行き渡らないと私は考えます。現在の譲与基準での森林整備が一層促進されるとする根拠と妥当性についてお聞きをいたします。
それによりますと、私有林人工林が千ヘクタール以上ある九百八十一の市町村の約四割が専門職員の雇用等の新たな体制整備を検討すると、さらには、残りの四割については意向調査等の業務を森林組合に委託する、外注する、そういうことにより体制整備を図るんだというようなことで進んでいるところでございます。
現在の譲与基準では、私有林人工林面積五割、林業就業者数二割、人口三割で按分して譲与されるため、森林に充てるはずの財源なのに、人口の多い都市部への配分が多くなることになります。 今回の改正によって森林整備が真に急がれる地方団体に必要かつ十分な財源が前倒しで譲与され森林整備が一層促進されるとする根拠と、現在の譲与基準の妥当性について、総務大臣の明確な答弁を求めます。
特に、私有林人工林が千ヘクタール未満の市町村、これは七百六十市町村あるそうですが、そのうちの約半数が全額積立てとなっているということも伺っています。 譲与税の増額により期待する効果をどのようにお考えか、伺いたいと思います。また、基金の積立てに多くの予算が割かれている実態もあることから、人口割などの配分割合の見直しなどについても、今後の見込みなどについてお伺いをしたいと思います。
○開出政府参考人 森林環境譲与税の譲与基準についてでございますけれども、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしておりまして、人口につきましては、木材利用を促進することによる間伐材の需要の増加が重要であることなどを総合的に勘案しまして、木材利用の促進や普及啓発などに関連する指標として三割に設定したところでございます。
森林環境譲与税の譲与基準につきましては、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしております。
また、特に私有林人工林が千ヘクタール未満の市町村は七百六十市町村あるそうでございますけれども、半分が全額基金の積立てになっているということ。 そういう中で、このたびの譲与税で最も多く配分を受ける、先ほど申し上げました横浜市、今後本格化する市立小中学校の建てかえの際の木質化などの財源に充てると伺っております。
森林環境譲与税の譲与基準につきましては、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしております。
○高市国務大臣 この譲与基準につきましては、法律上の使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることにいたしました。 まず、委員がおっしゃるとおり、森林整備が使途の中心でありますので、森林の整備に相関する私有林人工林面積を五割に設定しました。
市区町村への譲与基準として、私有林人工林面積によって五〇%、林業就業者数によって二〇%、そして人口によって三〇%配分されるということになっております。初めて譲与がされた昨年九月、この結果、最も多いのは横浜市の七千百万円、次いで浜松市の六千六十万円、三番目が大阪市、五千四百八十万円となりました。
法律上の使途に森林の整備というものが入っておりますので、私有林人工林面積五割、それから、法律上の使途として人材の育成及び確保ということで、林業就業者数二割、普及啓発、木材利用ということで、今御指摘の人口三割ということになっております。
この六割の市町村における私有林人工林を合計しますと、全国の私有林人工林の約九割をカバーしているということで、かなりカバーされた中で森林整備に取り組んでいただいているかなと。 こうした中、現時点では、例えば埼玉県の秩父市、兵庫県の養父市などにおいて準備作業を終え、森林環境譲与税を活用した間伐が行われるなど、具体の事例も上がってきているところでございます。 また、計画制度のお話がございました。
私が見てまいりました箇所は私有林と思われますが、国有林でも私有林でも、植林後、人工林の状態によっては同様のことが起こるかもしれない懸念がございますが、そこで、森林、特に人工林に関連して、山腹崩壊災害について大臣にお伺いします。 約七十年前、戦後すぐに植林された人工林は当時何年後の利用を想定していたのでしょうか。
○政府参考人(内藤尚志君) 大変恐縮でございますけど、私ども、ちょっと平成三十一年度で試算をさせていただいておりますので、総額二百億ベースでちょっと試算をさせていただきたいと存じますけれども、平成三十一年度に森林環境譲与税として譲与される額の総額二百億円ベースで、私有林人工林面積がゼロの地方団体、これは百五十八団体ございますけれども、この百五十八団体に対しまして譲与する譲与額の合計を機械的に試算いたしますと
どうやって市町村に、ほとんど、質問されていましたけれども、担当者がいないとか、いても一人とか、そういうところの私有林に対してそういう判断をするということを、国としてはどうやってやらせようとしているのでしょうか。
三が人口、二が林業従事者、五が私有林。これ、私有林に限定しているんですね。公有林は全く使っちゃいけないということになっている。 それで、質問したいのは、私有林ゼロの自治体というのはいっぱいありますから、私有林ゼロの自治体に、今回の百六十億円ですね、市町村に行く場合の百六十億円の譲与税は、その私有林ゼロのところに総額で幾ら行くんでしょうか。
それで、その実際の市町村への配分は、私有林の面積でしょう。私有人工林面積、それから林業就業者、人口ですよね。五割、三割、二割であったかな、三割、二割、五割だったかな。その根拠は、どこが案を作ったのか。総務省なのか林野庁なのか。
譲与基準につきましては、これらの使途と相関が高い指標として、私有林人工林面積、林業就業者数、人口を用いることとしたところでございます。森林整備が使途の中心であることを踏まえまして、森林整備に相関いたします私有林人工林面積の基準を五割に設定をしたところでございます。
○政府参考人(牧元幸司君) この先ほど御答弁ございました林野庁が示した六百億円の試算の根拠でございますけれども、森林整備の推進に当たりまして、条件が不利な私有林では、先ほど御答弁いたしましたように、経営意欲の低下などによりまして、なかなか自発的な施業への支援を基本といたします従来の施策のみでは適切な間伐等を進めることが困難となっているということでございます。
森林整備の推進に当たりまして、条件が不利な私有林では、経営意欲の低下などによりまして、所有者の自発的な施業への支援を基本とする従来の施策のみでは適切な間伐等を進めることが困難となっているということでございます。
森林環境譲与税は、森林環境税の収入額を、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として私有林人工林面積、林業就業者数及び人口の基準により市町村及び都道府県に対して譲与することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
そして、その譲与税の配分の要素としては、私有林の人工林面積が五割、林業従事者数が二割、そして人口が三割と、こういうウエートで案分されるということになっております。 この人口のウエートが三割あるということでありますけれども、森林の整備や林業に、もちろん一般の国民の方にも関与していただくことは大事なんですが、しかし直接に関係をしているわけではないということであります。
そして、その必要な森林整備を進める上での課題でございますけれども、一つは、条件が不利な私有林では、経営意欲の低下などによりまして、所有者の自発的な施業への支援を基本とする従来の施策のみでは適切な間伐等を進めることが困難となってきていること、また、もう一点、戦後植林されました森林が本格的な利用期を迎える中で、今後伐採後の再造林が増える見込みであると、これらが大きな課題であるというふうに認識をしているところでございます
使い方が、自由度があって、今と同じように使えるのであれば、あとは税の集め方の方なんですけれども、これは、私有林人工林が五〇%、林業就業者数二〇%、人口三〇%配分ということになっていて、東京のど真ん中でも、森林がないところでも人口比で配分されてしまって、これで本当に役に立つのかなという使われ方が二〇一九年度にかなり行われてしまうことが懸念されます。
○鈴木(淳)副大臣 森林環境譲与税の譲与基準でございますが、この基準につきましては、人工林私有林面積で五割、林業就業者数で二割、人口で三割とされているところでございます。 森林環境税、森林環境譲与税につきましては、都市部の住民を含めた国民全体の理解も得ていく必要があることから、都市部におきまして実施される木材利用の促進や普及啓発を使途の対象としております。
○本村委員 森林経営管理法は、管理がなされていない私有林について、市町村が所有者に意向調査をして、みずから管理をする意思がない場合には、同意を得て、経営管理権を設定し、管理又は再委託を行うというものでございます。 しかし、所有者が不同意の場合や所有者が不明の場合にも、一定の手続を経て管理権の設定が可能になる仕組みとなっております。
私有林人工林面積が五割、林業就業者二割、人口三割となっております。 この人口割合が三割という結果、どういう自治体にこの譲与税が一番多く収入として入るというふうに試算をしているのか、お聞きをいたします。
森林整備の推進に当たりまして、条件が不利な私有林では、経営意欲の低下などによりまして、所有者の自発的な施業への支援を基本とする従来の施策のみでは適切な間伐等を進めることは困難となっているところでございます。
地方の財政措置による対応ということだけではなくて、経営の管理の意向調査の事務だとか、先ほど、境界が不明なケース、私有林でという話をしましたけれども、そういう明確化だとか、そういったことの予算というのを、自治体も頑張ってね、こういう話にも聞こえたんですけれども、自治体に任せるということだけではなくて、やはり国としても、こうした森林整備の推進、特に間伐等ですけれども、こういったことの施策を講ずべきだと思
森林環境税につきましては、経営意欲の低下などによりまして、従来の施策のみでは適切な間伐等を進めることが困難な私有林を中心に、市町村主体で森林整備を進めることも踏まえて創設されるものでございます。
森林環境税の税率についてでございますけれども、まずは、森林環境税の税収規模を検討するに当たりまして、これは先ほど林野庁から御答弁があったわけでございますが、整備が進んでいない条件不利な私有林を対象として、その整備をする必要がある、ここから算定をされておられるというわけでございますけれども、そういった森林整備あるいはその促進に要する費用等について、六百億円という試算が示されている。
一方、森林環境税の制度検討の過程におきまして、整備が進んでいない条件不利な私有林を対象に、年間十万ヘクタール程度の間伐等を市町村が主体となって進めるということを前提といたしまして、森林整備やその促進に要する費用について農林水産省で試算をいたしましたところ、年間六百億程度となったところでございます。
森林環境税の市町村への交付基準、私有林人工林面積五〇%、林業就業者数が二〇%、そして人口が三〇%ということにされております。単純に、森林保全等への使途のものが人口の割合で都市部などに還元されることには、制度上、少々違和感も覚えるところであります。
森林環境税の市区町村への交付基準は、私有林人工林面積五〇%、林業就業者数二〇%のほか、人口三〇%とされています。 このため、例えば、東京二十三区の森林はゼロですが、人口が九百二十七万人もありますので、試算したところ、計三億六千万円ほど交付されることになります。
種子法の廃止で、公に管理されてきた、食の根源である種子の情報を外資に明け渡すことに道を開き、林業においては、私有林の管理について、経営意欲が低いと判断されれば、同意がなくとも経営権を剥奪され、意欲と能力があると認める経営体の参入にその実質的な制限はありません。